※弊所では、基本的に日本に在住している方(すでに他の在留資格をお持ちの方)の「変更許可申請」による経営・管理ビザのサポートをさせていただいております。


経営・管理ビザを必要とする場合

1.外国人が「新規に事業」を始めて、その経営をする場合

 ⇒(例)株式会社を作って社長になり、会社経営をする

2.外国人が「すでに日本にある事業」において、その管理をする場合

 ⇒(例)日本の会社で役員になる


日本人との違いは

 日本人が会社を設立する場合「資本金」はいくらでも良いのですが、外国人が経営・管理ビザを取る場合の会社は「500万円以上」の出資が必要となります。個人事業主として経営管理ビザを取得することも可能ですが、事業の規模を立証することが難しくなるため、会社設立(株式会社や合同会社)で取得する方がスムーズにいきます。