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インボイス制度

今日は「税理士法人 空の色」の山口和佳子先生にご挨拶。けっこう若い時から、お互いを知っています。昔話も含めてあれこれとおしゃべりし、帰り際に「インボイス制度」のことについて教えていただき、調べてみました。

平成35年10月1日から、この『インボイス制度(適格請求書等保存様式)』というものも導入されるようです。基本的に「課税売上1000万円以下の会社又は個人事業主」は、届出をしない限り、「免税事業者」なのですが、インボイス制度が始まると「免税事業者への支払は消費税の控除ができなくなる」ということが起きます。ですので、免税事業者が対抗するには、「消費税相当分を値引する」か「あえて届出をして課税事業者になる」かの対応を迫られることになるようです。

税金の精度についてもしっかりと学んでいかなければいけませんね・・・日々勉強です。