※弊所では、基本的に日本に在住している方(すでに他の在留資格をお持ちの方)の「変更許可申請」による経営・管理ビザのサポートをさせていただいております。
1.外国人が「新規に事業」を始めて、その経営をする場合
⇒(例)株式会社を作って社長になり、会社経営をする
2.外国人が「すでに日本にある事業」において、その管理をする場合
⇒(例)日本の会社で役員になる
2025年10月から、経営管理に関する要件が大幅に変更されました。
「経営・管理」許可基準に係る見直しについて
改正後の要件
1.資本金・出資額
→ 3000万円
2.経歴・学歴
→ 経営・管理経験3年以上、又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること
3.雇用義務
→ 1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける
4.日本語能力
→ 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当等を想定)を有すること
5.在留資格決定時における専門家の確認
→ 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける
★既に在留中の者には施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降は、原則として改正後の上陸許可基準への適合を求める。