婚姻要件具備証明書とは


 婚姻要件具備証明書とは,その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので,各国の公的機関で発行されます。国によって、婚姻可能年齢が違ったりしますので、相手国の婚姻要件を確認する必要があります。

 日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。

 この証明書には、提出された証明書交付請求書の記載に基づき,婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています

 発行先の違いによる書類の効力等については,婚姻を成立させる国の判断となりますが,中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報がありますので、しっかりと確認することが大切です。

 そして、この証明書を相手国に提出する場合は、通常、外務省の認証を受ける必要があります。アポスティーユが可能なのか、公印確認と領事館の認証が必要なのか、相手国によって異なりますので確認が必要です。

 

(記載されている文章から、戸籍謄本に記載されている情報をもとに、独身であることと、婚姻するについて法律的支障がないことを証明する…という内容になっていることがわかります)