●日本人の配偶者として在留していて「離婚や死別」をした場合、「日本人の配偶者等」の該当性は失われます。 (すぐに不法在留になるわけではありません) ●この場合の一つの選択肢として「定住者」ビザへの変更が考えられます。 (定住者ビザも配偶者ビザと同様に就労制限がありませんので、現在の仕事を続けられます)
※離婚・死別した場合の選択肢としては・・・ ア)本国に帰国する イ)定住者に変更申請する ウ)就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更申請する エ)別な日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを更新する などが考えられます。 |
●日本人の実子(認知された非嫡出子を含む)を扶養するために日本で暮らす必要がある場合。
●親権を持ち扶養義務を有する場合など。 |
●日本人の配偶者等で在留する者が、本国から子ども(前婚での子など)を呼びたい場合など。
●連れ子は、未成年で未婚の実子であることが条件となります。 |
ビザ申請はお任せください。
「認定」「変更」・・・¥104,500~
「更新」・・・¥44,000~
『家族滞在』とは・・・就労ビザや留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
日常的な活動には、家事従事の他、教育機関で教育を受ける活動も含まれます。資格外活動を除き、就労は認められません。
●技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザを持つ外国人が、本国から「妻/夫」「子」を日本に呼ぶ場合。 ※「親」を家族滞在ビザで呼ぶことはできませんので注意が必要です。 ●結婚や出生に関する書類、生活する上での経済的基盤の安定性を立証する書類などが求められます。 |
●日本で「留学ビザ」をもって学ぶ外国人が、本国から「妻/夫」「子」を日本に呼ぶ場合。
就労系ビザを持つ場合と比較して、経済的基盤の立証についてハードルが高くなります。 留学生の多くは、仕送りや、週28時間のアルバイトで生計を立てていることが多いはずです。
また、扶養者となる方が学んでいる留学先は「大学」「専修学校の専門課程」などである必要があります。 (日本語学校などの場合は基準を満たしません)
<参考> イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
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(扶養者とともに申請するなどの場合は割引となります)
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※特定活動には告示で定められた活動、告示外の活動、さまざまなものがあります。 <特定活動の例> ●留学で大学等を卒業したが、その後「就職活動を継続」する場合… ※学校からの「推薦状」が必要になります。 ●ビザの更新が不許可となった場合の「出国準備」のための活動… ●本国にいる年老いた親を呼びたい…(老親扶養) 「老親扶養」類型は告示外活動なので「認定申請」で呼ぶことはできず、「短期滞在」からの変更申請が必要となります。
※特定活動での在留資格が許可されると、在留カードと共に「指定書」が発行されます。 この指定書は小さい紙で、パスポートに添付されます。指定書には活動内容詳細が具体的に記載されます。 ※資格外活動が可能な特定活動もあります。 |
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査証免除国以外の外国人が、「知人訪問」「親族訪問」「商用」などで短期間(90日まで)在留するビザです。
※このビザでは就労することはできません!
お客様からしっかりとヒアリングさせていただき、適切な対応策を提案させていただきます。
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