在留資格「日本人の配偶者等」申請をサポートします

●認定証明書交付申請¥104,500(税込)~ 

●変更申請¥104,500(税込)~ 

●更新申請¥44,000(税込)

お気軽にお問い合わせください。LINEもOK!



日本人と結婚した外国人が日本に在留する場合に必要な在留資格の代表的なものが「日本人の配偶者等」というものです。

(配偶者ビザ、結婚ビザなどと言われることもあります)『Spouse or Child of Japanese National』

外国人側が、他の在留資格(留学ビザや就労ビザなど)ですでに日本に在留している場合は、必ずしも配偶者資格に変更する必要はありませんが、配偶者資格に変更することによって就労の制限がなくなって転職がしやすくなるなどのメリットがあります。


◆最近の主なトピック

2024年1月 中国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可になりました。

2023年10月 ロシア国籍の方の配偶者ビザ(更新)が許可になりました。

2023年8月 台湾国籍の方の配偶者ビザ(更新)が許可になりました。

2023年8月 アメリカ国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可になりました。

2023年7月 中国籍の方の配偶者ビザ(更新)が許可になりました。

2023年6月 ポルトガル国籍の方の配偶者ビザ(更新)が「3年」で許可されました。

2023年1月 ロシア国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

2022年12月 ロシア国籍の方の認定証明書が交付されました。

2022年9月 タイ国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

2022年7月 タイ国籍の方の配偶者ビザ(更新:3年)が許可されました。

2022年7月 中国籍の方の配偶者ビザ(更新)が許可されました。

2022年6月 元日本人のアメリカ国籍の方の配偶者等ビザ(変更)が許可されました。

2022年5月 ポルトガル国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

2022年5月 アメリカ国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

2022年2月 ロシア国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

2022年2月 中国国籍の方の配偶者ビザ(更新)が許可されました。

2022年2月 アメリカ国籍の方の配偶者ビザ(変更)が許可されました。

  

(こちらの「お客様の声」を参照ください)


1.国際結婚手続

(1)本国(海外)で先に結婚手続する

このパターンの基本的な流れは、まず日本人が婚姻要件具備証明書(独身であることを証明する書類)を持って配偶者の本国へ行き結婚手続して、その後、本国の結婚証明書等を取得して日本の役所へ報告的届出をすることになります。

①本国で先に結婚手続 ⇒ ②日本で報告的届出 の順番です。

 

★結婚に関する手続きは、国によって異なりますので、大使館(領事館)等できちんと確認することが大切です。  

★日本の役所の窓口で必要とされる書類は、各自治体(市区町村役場)で異なる場合があります。事前に電話等で確認することをお勧めします。一般的には、本国での婚姻証明書(その日本語翻訳文も)、婚姻届が必須です。

 

(2)日本で先に結婚手続する

このパターンの基本的な流れは、まず外国人側が何らかのビザを持って日本に滞在しているということです。

(★外国人側が日本に入国できないまま、いわゆるリモート状態で届出をすることも可能です。【コロナの影響など】)

配偶者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)とともに日本の役所で婚姻届を提出し、その後、日本にある大使館(領事館)で報告的届出をすることになります。

①日本で先に結婚手続 ⇒ ②本国へ報告的届出 ⇒ ③婚姻証明書の取得 の順番です。

 

★日本の役所の窓口で必要とされる書類は、各自治体(市区町村役場)で異なる場合があります。事前に電話等で確認することをお勧めします。

★また、結婚に関する手続きは、国によって異なりますので、大使館(領事館)等できちんと確認することが大切です。

★弊所ではアポスティーユ認証の手続についても代行可能です。

 

ビザ取得の要件となる結婚の手続についてもできる限り情報提供などのサポートをさせていただきます。

(※各国によって婚姻要件は異なりますので、最新情報の最終確認はご本人でお願いいたします)

お二人の札幌での新たな結婚生活のスタートを応援いたします。

(3)婚姻要件は国により異なります

結婚が正式に成立するためには、それぞれの国の法律に基づいた要件を満たす必要があります。

例えば、婚姻年齢について、現行の日本の民法では18歳となっています。

中国では男性22歳、女性20歳。韓国では男女ともに18歳。…など、国によって異なります。

また、離婚歴がある場合に求めらる「待婚期間」も国によって異なりますので注意が必要です。

★結婚手続が完了したら、次は、日本で暮らすための「在留資格(ビザ)」の申請手続きに移ります。


2.日本人の配偶者等ビザ

結婚の手続とビザ(在留資格)の手続は全く別のものです。結婚の届出をしたからといって、自動的に配偶者ビザ(結婚ビザ)が発給されるわけではないので注意が必要です

結婚した場合に申請できるビザは「日本人の配偶者等」という在留資格になります。

このビザの対象者は「日本人の配偶者」のみならず「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」も含まれます。

 (例)もともと日本で生まれた日本人だが、成人してからアメリカに渡ってアメリカ国籍を取得した方。

(1)本国から配偶者を呼び寄せる

在留資格認定証明書

外国人配偶者がまだ本国にいて来日していない場合は「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。

いわゆる「呼び寄せ」という申請です。

<手続きの流れ>

1.国際結婚手続完了

2.日本の入国管理局(在留資格認定証明書の申請) 

3.現地日本大使館(ビザの申請)

4.ビザ発給

5.日本に入国(在留カード取得) 

(2)配偶者がすでに日本に滞在中

外国人配偶者が何らかのビザをもって日本に在留している場合(留学ビザ、就労ビザなど)は、「日本人の配偶者等」への「在留資格変更申請」をすることになります。一般的には、呼び寄せの申請よりも審査期間が短い傾向にあります。

 

1.就労ビザから配偶者ビザへの変更

・日本で働く外国人は就労系の在留資格を持って日本に在留しています。

・日本人と結婚した場合は、通常その就労ビザの在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。

・必ず変更しなければならないものではなく、就労ビザのまま滞在しても問題ありません。

・配偶者ビザへ変更することにより転職時の入管手続が不要になる等のメリットがあります。

 

2.留学ビザから配偶者ビザへの変更

・大学や専門学校をきちんと「卒業」したのか「退学」するのかでハードルは異なります。

・留学ビザの本来の目的である卒業を果たしたのちに配偶者ビザに変更するのがベターです。

・「退学」の場合は、成績不良だから…学費を払いたくないから…などの疑いをかけられる可能性があります。

 

3.技能実習ビザから配偶者ビザへの変更

・技能実習生は、実習が終わったら本国へ帰るというのが制度の趣旨です。

・本国へ帰国することなく、技能実習から配偶者ビザへの変更は、相当な理由がなければ不可です。

 

4.短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

・入管の基本的なスタンスとしては、短期滞在からの変更申請は不可となっています。

・しかし…実務上は変更申請が認められる例が多いです。行政書士にご相談ください。

※申請に必要な書類は何?

申請には必ず提出しなければならない書類(申請書、写真など)の他にも、結婚が本当のものであり、今後、配偶者としての生活に問題がないことなどを証明する書類も添付することが大切です。(個々のケースによって準備すべき書類は異なります)

 

「質問書」に回答します(日本人配偶者側の目線で書きます。8ページあります。)

●結婚したことを証明する書類(日本と相手国の双方のもの)

●日本人側の収入を証明する書類(課税・納税証明書など)

 注)転職している場合、転居している(市町村が変わっている)場合などは注意が必要です。

●住居に関する書類(賃貸借契約書など)

●身元保証書

・・・など

 

※配偶者ビザ申請書類の中で、とても大切なものの一つが「申請理由書」などと呼ばれる書類です。

二人がどのように出会い、結婚し、今後どのように生活していくのか、などについて詳細に説明し、結婚が偽りのものではなく本当のものなのだと証明することが求められます。

この理由書の作成については、さまざまな事例に精通した専門家に依頼することをお勧めいたします。

★弊所では、お客様の事情をヒアリングして、必要な書類のリストアップをいたします。

 必要書類例はこちら


3.ビザ取得の難易度が上がる例

配偶者ビザには「就労に関する制限」がなく、法律上許されるどのような仕事にも就くことができます。

このような理由から、就労することを目的として偽装結婚するような事例も見られるのです。

配偶者ビザの申請において、入管では「結婚の信ぴょう性」「結婚生活の安定性」などについて審査を行いますので、これらをきちんと証明できる書類を提出する必要があります。また、理由書において説得力のある説明をすることも求められます。

ここでは「結婚の信ぴょう性」「安定性」が疑われ、取得のハードルが高くなる事例をご紹介します。

 

(1)年齢差が大きい場合

一般的に二人の年齢差が大きいと「二人の結婚は本物なのか?」という疑義が生じやすくなります。

出会いや交際の経緯、家族との関係性などについてしっかりと立証することが求められます。

弊所においては20歳以上の年齢差があるご夫婦のビザ申請実績もございます。

十分な立証資料を用意して詳細な理由書を添付して申請しスムーズに許可を得ることができました。

 

(2)交際期間が短い場合

出会いから結婚までの期間が極端に短い場合も、結婚に対する疑義は生じやすくなります。

もちろん国際結婚でなくても、出会いから結婚までの期間が短いという例はいくらでも見られますが、やはり、一般的に「あれ?」と思うような事例では、どうしても疑われる確率は上がってしまいます。

 

(3)外国人との離婚が繰り返されている場合

過去に離婚と結婚を複数回繰り返しているような場合も、疑いが生じやすくなります。

それぞれにいろいろな事情があっての離婚や再婚ではあると思いますが、「ビザを取るためだけの結婚」を疑われることがないように、しっかりと信ぴょう性を高める必要があります。

 

(4)収入が少ない場合

収入が少ないと結婚生活の安定性が継続性が不十分であると審査される可能性が高くなります。

「この収入でどうやって暮らしていくのか?」という疑念を抱かれると審査は厳しくならざるを得ません。

住居や同居の家族の事情なども含めて、きちんと婚姻生活を継続できることを立証することが求められます。

状況によっては、配偶者以外の身元保証人をお願いすることも必要となります。

 

(5)交際の写真が少ない場合

写真は、二人が交際していることを立証するのに重要な資料となります。通常、交際をしていれば、出かけた先で一緒に写真を撮ったりするでしょう?というのが審査する側の考えです。写真がないのは、交際している実態がないのではないですか?という疑いにもつながりかねません。これまでの写真が少ない時には、今後、申請までの期間で写真を撮りましょう。また、申請理由書の中でも、写真が少ないことについて、しっかりと説明することが求められます。

 


4.もし離婚してしまったら…

「日本人の配偶者等」のビザで在留する外国人が、日本人配偶者と離婚してしまったら、ビザ(在留資格)はどうなるのか?

こちらの記事を参照ください。

 


北海道各地、札幌で新たな結婚生活をスタートする皆様を全力でサポートいたします。

(ほとんどの申請について、基本報酬のみで受任できております)

●配偶者ビザ(認定/変更)・・・¥104,500(税込)

(受任時に半額を請求し、許可後に残金を請求いたします)

●配偶者ビザ(更新)・・・¥44,000(税込)

※万が一、申請が不許可となった場合は、理由を確認したうえで可能な限り再申請に対応します。

※書類は自分で作るから「取次だけして」というご依頼には応じられません。

※遠方への出張も可能です【費用応談】し、リモートでの対応も可能です。


直通 080-9569-9415

土日/夜間も事前予約にて対応可能

お気軽にお問合わせください

メールはこちらから

LINEでのお問い合わせもOK!