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留学生のアルバイト

日本で勉強している外国人の在留資格は「留学」です。留学ビザを持っている、という表現だったりします。この留学ビザは「勉強するため」の資格ですので、就労することを前提にしていません。では、日本のコンビニなどでよく見かける外国人店員さんは留学生じゃないの?「就労ビザ」を持っているの??実は「留学ビザ」の外国人も、許可を受けることによって「資格外活動」(つまりアルバイト)をすることができるのです。もちろん、学業に支障のない範囲でなければなりませんし、風俗営業等のお店では働けません。アルバイト時間も、一週間に28時間まで(長期休業中は1日につき8時間以内)と決められています。外国人側も、雇う側も、このルールをしっかりと認識しておかなければなりません。

先日東京へ行った際、いくつかのコンビニを利用しましたが、本当に外国人の店員さんが多かったですね。ネームプレートを見ると、国もさまざまで、多くの国から多くの外国人が日本に居住していることを実感しました。