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未成年者の出産、親権

 2022年4月に民法が改正されて、成人年齢が18歳になります。婚姻年齢も、男女とも18歳になります。現行民法において男女で差があること自体に憲法違反の疑いがあり、同じ年齢になるのは当然だと言えますね。

 

 今回のブログでは『未成年者が子供を産んだ場合』のことを考えてみます。

例えば、夫Aが18歳、妻Bが17歳の「結婚している」夫婦に子供Cが生まれた場合は、「親権」はA,B二人にあります。未成年者であっても「婚姻によって成人として扱われる」(成年擬制)からです。戸籍についても、父A、母Bと同じ戸籍に入ります。

 

では、この二人が結婚していない場合はどうでしょうか?

結婚していないので、子供Cと母親Bと一緒の新しい戸籍が作られます。(戸籍法17条)

そして「親権」ですが、未成年の母親Bは親権者になれません。この場合は、母親Bの親権者(つまり、子供Cの祖父母に当たる人)が親権者となります。(民法833条)

今後母親Bは、結婚する(成年擬制)か、成人することで「親権者」になることができます。

 

民法が改正されると、これまで可能だった16歳や17歳での婚姻が認められなくなり、上記の例のような非嫡出子が問題になる可能性がありますね。(2016年の統計では、16歳・17歳の母親から生まれた子供は約2000人とのことです)