![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=267x1024:format=jpg/path/s09c012bdbacfcf9a/image/i49b04f507a4fdc9d/version/1561965376/image.jpg)
日本で暮らす外国人に子どもが生まれたら、国籍はどうなる?
夫婦のうちどちらかが日本人であれば、その子は日本国籍を取得しますので、新たに「在留資格」を得る必要はありません。
しかし夫婦ともに外国人である場合は、その子も外国人ですので「在留資格」が必要となります。(60日以内に国外に出る場合を除く)
子どもが生まれた時には、出生地または父母の所在地の市区町村役所(場)に14日以内に出生届を出します。60日を超えて日本に滞在する場合(父母と一緒に日本に住み続ける)は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。