· 

配偶者ビザと離婚

配偶者ビザで在留している外国人が日本人配偶者と離婚した場合、在留資格はどうなってしまうのか?

「配偶者」としての活動を6ヶ月以上していないことになると、ビザの取り消し事由となります。

このような場合は、次のような選択肢が考えられます。

(要件等はザックリとした概要です)

1.帰国する・・・特に日本に未練がなければ、この選択肢でしょう。

2.就労ビザに変更する・・・仕事があり、学歴要件等が備わっている場合にはこの選択肢もあります。

3.定住者ビザに変更する・・・結婚生活が3年以上であるとか、子供がいる場合などは、このビザへの変更も考えられます。

4.配偶者ビザのまま別な日本人と結婚する・・・結果的にこのようなパターンになる方もいるようです。