外国人が日本で就労できる在留資格の中に「技能」という資格があります。
「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」に該当することが求められます。
分かりやすいのは、中華料理とかインド料理とかのコック(調理師)さんです。では例えば、日本の調理師学校を卒業して調理師免許を取得した中国人は、すぐに中華料理の調理師として「技能」の在留資格を得られるのか?というと、そうではありません。
「技能」の資格を得るためには、10年以上の「実務経験」が必要とされています。本国の料理店での勤務経験があることが必要です。この10年には、本国の教育機関で調理等を学んだ機関も含まれます。「技能」の在留資格を申請するには、この10年の実務経験を、しっかりと書類で証明することが大切です。
調理師以外で「技能」に該当する活動(仕事)としては、「建築技術者」「航空機操縦者」「スポーツ指導者」などが挙げられます。