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特定技能(3)

働く側の外国人にも要件があります。

 ①技能水準の要件・・・技能試験の合格、技能実習2号の良好な修了

 ②日本語能力・・・試験、技能実習2号の良好な修了

 ③年齢の要件・・・18歳以上

 ④健康状態の要件・・・良好であること

 ⑤旅券を所持していること

 

①②の「良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了して、技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験に合格していることを指します。これらの検定・試験に合格していない場合でも、実習実施者による「評価調書」によって良好に修了したと認められることで要件を満たします。

 

このほか、日本で特定技能外国人として働くにあたって、「保証金」「違約金」などの契約を結んでいないことなども要件となっています。悪質なブローカーなどに、法外なお金を払って日本で働く…ということを防止するための要件と考えられます。同様に、日本で支払う様々な費用についても、内容を十分に理解して合意していることも求められます。雇う側から見ると、実際にかかる経費以上に外国人に負担させるようなことがあってはならない、ということです。当該費用の明細書等が提示される必要があります。