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経営管理ビザ(2)

 外国人が株式会社を設立する場合、本人が日本にいるのかまだ海外にいるのかが問題となります。日本に中長期で在留している場合は住民票もあり、銀行口座も開設できますので、日本人と同様の手順で自分一人でも会社を設立して代表取締役になることができます。一方、海外に在住している外国人は、日本国内で銀行口座を作ることができませんし、店舗や事務所用の不動産賃貸借契約を結ぶこともできない場合が多いでしょう。そうなると、会社の設立は非常に困難になります。

 このような場合は、日本人や永住者など日本に在住する「協力者」が必要となります。その協力者に、最初だけ代表取締役となってもらい会社を立ち上げ、経営管理ビザが取得できたら、その協力者は代表取締役を辞任するという方法が考えられます。