「経営管理ビザ」は、当然ですが会社の「経営」や「管理」をする在留資格です。つまり、基本的には現場労働はできないと考えましょう。例えば、ラーメン店を経営するということで会社を設立して、店舗をオープンさせたときに、お店に立って調理業務をしたりすることはできないのです。(ただし、経営の一環として「従たる活動」として行うことは認められます)
技能ビザのコックさんが独立して新たに店舗を経営する場合などでも、「経営管理ビザ」に変更になれば、基本的には自分は経営の仕事をするわけで調理をするわけではありません。マッサージ店や理美容室も同じで、あくまで経営者としてのビザですから、自らが施術したり理美容業務に従事するという状態では事業はできません。つまり、このような店舗型のビジネスでは、経営管理をする自分以外に、コックさんやスタッフを雇用する必要があるということです。そして、そのことを事業計画者などできちんと説明することが求められます。
店舗型ビジネスではなく、「ウェブデザイン」「インターネット通販会社」「翻訳通訳ビジネス」のように、机とパソコンがあれば従業員がいなくても成り立つようなビジネスモデルもあります。
どのようなビジネスを、どのくらいの規模で行うのかという事業計画の作成が重要となりますね。
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