相続手続を進めるためには、まず、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の出生から死亡までの記載のある、連続した戸籍謄本(全部事項証明書)などを揃えて、「相続人の確定」をする必要があります。
しかし、相続人がご自身ですべてを揃えようとした場合、さまざまな壁に当たってしまうことがあります。
1.いったいどこから始めればいいの?
2.仕事を休んで役所に行くのが大変だ・・・
3.揃ったと思ったのに「まだ足りません」と言われた・・・ など
<主な費用>
・行政書士報酬 ¥22,000(相続人3名、申請先3ケ所まで)
・役所への手数料、送料等の実費
手続に必要な戸籍類が揃い、相続人確定したら、法務局に「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらいましょう。
この書類を使うことで、金融機関などでの手続が大幅に簡略化され手続時間の短縮にもつながります。
(法務局は無料で交付してくれます)
弊所では、ご相談の内容により、上記の「相続人確定のための書類取得代行」「法定相続情報一覧図の作成および法務局への申出」を承ります。
<主な費用>
・行政書士報酬 ¥22,000(申出書作成、提出・受領)
・送料等の実費
主に不動産(土地、建物)の相続による名義変更(変更登記)を必要とする場合が多いです。
登記手続は提携する司法書士事務所に橋渡しいたしますが、必要となる「遺産分割協議書の作成」や「固定資産税評価証明書の取得」などを承ります。不動産の数、相続人の数により報酬額は変わります。(土地1・建物1、相続人3人までを基本とします。)
<主な費用>
・行政書士報酬 ¥22,000~(協議書作成)
・送料等の実費
登記申請については提携する司法書士事務所が行います。
司法書士報酬や必要費用については、不動産の評価額によって変動しますので、ご相談ののちに見積りを提示いたします。
※1~3までをまとめてご依頼の場合、基本報酬額は¥50,000~とさせていただきます。
※「できるだけ自分自身で手続してみたい」という方には、部分的なサポートのみを行うこともできますので、まずはお気軽にご相談ください。